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2011年1月

2011年1月26日 (水)

形式基準による修繕費の判定基準

1 一の修理、改良等のために要した費用の額のうち資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができる(法基通7-8-4)。

(1)その金額が60万円に満たないとき

(2)その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

2 一の修理、改良等とは、一の計画に基づき同一の固定資産について行う場合が該当しますが(法基通7-8-3)、この場合の「同一の固定資産」とは、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごとによるとされています(法基通7-8-3(注))。

3 すなわち、機械装置の場合の「同一の固定資産」は、「設備の種類」に掲げる一の設備を構成する多数の資産を一体として判定するのではなく、一の設備を構成する個々の資産ごとににより判定します。

したがって、その修理、改良等のために要した費用の額がその一の設備を構成する個々の資産の前期末における取得価額の10%相当額以下であるというときは、形式基準により修繕費として処理することができます。

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2011年1月 8日 (土)

交際費と福利厚生費との区分

交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費とされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

この場合、創立記念日などにおいて得意先などを招待して行う宴会費は交際費に含まれますが、その際に従業員をあわせて参加させる場合には、その費用は区分することなく、すべて交際費となります。

(2)  従業員(元従業員を含みます。)又はその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどの金品に要する費用

(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)


2011年1月 4日 (火)

23年度税制改正 消費税 納税義務の免除など

23年度税制改正大綱において、消費税につき次の見直しが行われることとされている。

(1)納税義務の免除

個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高が1千万円以下の場合には、個人事業者のその年又はその法人のその事業年度の納税義務が免除されるが、この免税事業者の要件について、次の見直しを行う。
①個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、納税義務の免除を適用しないこととする。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高     等

②①の適用にあたっては、課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができる。

上記の改正は、その年又はその事業年度が平成24 年10 月1日以後に開始するものについて適用する。

(2)課税売上割合95%以上の全額控除

課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除することができるが、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとする。

上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。

2011年1月 1日 (土)

2011年度税制改正、更正の請求の期間が5年に延長。

更正の請求とは、申告書の提出期限後や還付金を受け取った後に、記載内容に誤りがあることに気がついたときで、税額が実際より多すぎた場合や還付金が少なすぎた場合には、税務署に訂正を求めることができる制度で、更正の請求ができる期間は、法定の申告期限から1年以内とされている。2011年度税制改正において、更正の請求の期間を現行の1年から5年に延長し、更正の請求を認める範囲も拡大する。
1年を過ぎてしまっても、職権での減額更正(税額を減らす訂正)を税務署長にお願いするという「嘆願」という方法があるが、これは法的に確定した制度ではないので必ず減額更正されるとはかぎらない。一方で、税務署が増額更正(税額を増やす訂正)ができる期間は3年とされており、嘆願という不透明な実務を解消し、納税者の救済と課税のバランスを図る観点から、更正の請求期間を5年に延長するとともに、税務署が増額更正できる期間も3年から5年に延長する。
この改正により、納税者による修正申告・更正の請求、税務署による増額更正・減額更正の期間制限がすべて一致する。

他方、更正の請求によっては事後的に当初申告にさかのぼってその措置を適用することが認められていない「当初申告要件が設けられている措置」を見直し、更正の請求範囲を拡大する。当初申告による控除額の制限がある措置については、更正の請求により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額を増額させることを可能にする。見直しの対象となるのは法人税の所得税額控除など。