形式基準による修繕費の判定基準
1 一の修理、改良等のために要した費用の額のうち資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができる(法基通7-8-4)。
(1)その金額が60万円に満たないとき
(2)その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
2 一の修理、改良等とは、一の計画に基づき同一の固定資産について行う場合が該当しますが(法基通7-8-3)、この場合の「同一の固定資産」とは、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごとによるとされています(法基通7-8-3(注))。
3 すなわち、機械装置の場合の「同一の固定資産」は、「設備の種類」に掲げる一の設備を構成する多数の資産を一体として判定するのではなく、一の設備を構成する個々の資産ごとににより判定します。
したがって、その修理、改良等のために要した費用の額がその一の設備を構成する個々の資産の前期末における取得価額の10%相当額以下であるというときは、形式基準により修繕費として処理することができます。
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