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2011年1月 8日 (土)

交際費と福利厚生費との区分

交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費とされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

この場合、創立記念日などにおいて得意先などを招待して行う宴会費は交際費に含まれますが、その際に従業員をあわせて参加させる場合には、その費用は区分することなく、すべて交際費となります。

(2)  従業員(元従業員を含みます。)又はその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどの金品に要する費用

(措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10)