不動産所得の計算上生じた損失の損益通算
損益通算とは、不動産所得等の計算上生じた損失について、一定の順序にしたがって、総所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
①別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
②土地(土地の上に存する権利を含む。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額 等
(生活に通常必要でない資産)
主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます (所法62(1)、所令178)
(イ)競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(ロ) 別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(ハ)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれかに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)
貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、 ぞうげ製品並びに七宝製品
書画、骨とう及び美術工芸品 (総収入金額とは) 「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」(所法36)。不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされています。その総収入金額とは、賃貸物件について相手方との契約によって決定した金額をいいます。。その物件について通常受け取るであろう賃貸料(時価)をいうのではありません。 (使用貸借の場合) 固定資産税相当額を対価とする使用貸借の場合、対価性は認められず、不動産所得の計算上、総収入金額、必要経費には算入されません。 |
