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2011年2月 2日 (水)

被相続人の生前に相続放棄したら

相続放棄の手続きは、相続開始後となり、相続開始前の相続の放棄を認めてられません。相続開始前に相続放棄の意思表示をしていたとしても、それは、無効となります。ただし、遺留分に関しては、家庭裁判所の許可があった場合に限り、相続開始前の放棄が認めあれます。