23年分 年末調整の昨年との変更点
年末調整を行う時期となりました。
今年、23年分の年末調整を行うにあたって昨年、22年分との変更点は次のとおりです。
1.扶養控除の見直し
①16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
22年分までは、扶養親族の要件(給与所得者と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の親族等)に該当する人がいる場合には、その扶養親族の年齢に関わらず扶養控除を受けることができましたが、23年分から、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族(「控除対象扶養親族」という)とされます。
22年分までは、扶養親族の要件(給与所得者と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の親族等)に該当する人がいる場合には、その扶養親族の年齢に関わらず扶養控除を受けることができましたが、23年分から、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族(「控除対象扶養親族」という)とされます。
②16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除が63万円から38万円に減額されました。
22年分までは、年齢16歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として、控除額は63万円とされていましたが、23年分から、特定扶養親族の範囲は年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族とされ控除額は63万円、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除額は38万円とされます。
22年分までは、年齢16歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として、控除額は63万円とされていましたが、23年分から、特定扶養親族の範囲は年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族とされ控除額は63万円、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除額は38万円とされます。
2.同居特別障害者の制度改正
年齢16歳未満の扶養親族の扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者である扶養親族等について制度改正が行われました。
22年分までは、扶養親族や控除対象配偶者が同居特別障害者に該当する場合には、扶養控除や配偶者控除の額に35万円を加算することとされていましたが、23年分から扶養控除や配偶者控除の額に加算するのではなく、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除の額40万円に35万円を加算した額)とされます。
